誓約事項の確認

利用規約

省エネ機器導入支援業務(京都府省エネ家電購入促進事業)
参加店舗向け要領兼利用規約(令和6年4月5日制定)


 京都府では2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて、府は地球温暖化対策推進計画において、2030年度に2013年度比温室効果ガス排出量46%以上減を当面の目標に設定し、そのうち、家庭部門においては2013年度比で半分程度にすることを目標としています。

 この目標を踏まえ、本業務は、府全域を対象とした省エネ性能の高い家電製品(エアコン・冷蔵庫)の購入者に対する経済的インセンティブの付与を行うキャンペーンの実施及びキャンペーンに併せて京都府インターネット版環境家計簿の利用を促進することにより、家庭のエネルギー費用負担の軽減と併せて府民の脱炭素行動へのシフト(行動変容)を促し、家庭部門の温室効果ガスの削減を図ることを目的として「京都省エネ家電購入キャンペーン」(以下、キャンペーンという。)を実施します。 この要領では、本キャンペーンに参加する京都府内の参加店舗募集にあたり、必要な事項を定めます。


1 事業概要

事業主体 京都府
(総合政策環境部 脱炭素社会推進課)
事業目的 上記のとおり
キャンペーン名称 京都省エネ家電購入キャンペーン
キャンペーン内容 キャンペーン期間中、参加店舗において対象製品を購入した者に対し、購入製品に応じたポイント等を交付する。
交付するポイント等の種類
(1)
京都府内のみかつ京都府内全域で利用可能な地域通貨ポイント
(2)
京都府内で生産・製造された農林水産物等
対象者の要件
(1)
京都府内に居住する者(個人)が自ら居住する京都府内の住宅に設置するために購入するものであること
(2)
京都府内の対象店舗で対象製品を購入していること
(3)
「京都府インターネット版環境家計簿」に登録していること
法人・個人事業主は対象外
予算が上限に達した場合は、申請の先着順となります。
キャンペーン期間
※ポイント等の交付状況等により期間を変更する場合がある。
【購入対象期間】
令和6年4月27日(土)から令和7年1月31日(金)
※上記期間中に参加店舗から対象製品を購入した場合にポイント等交付の対象となる。
【ポイント等交換申請受付期間】
令和6年5月10日(金)から令和7年2月5日(水)
ポイント等交付の
対象となる製品
別表1のとおり(キャンペーン期間中はキャンペーン特設サイトでも確認可能です。)
ポイント等交付の
予算額
4億円(予定)
ポイント等の額 別表2のとおり

2 キャンペーン参加店舗となる要件について

・キャンペーン参加店舗となるための参加店舗登録申請を行うにあたっては、次の A-1 から A-5 の要件を満たす必要があります。

【基本要件】
(A-1)
京都府内に所在する実店舗(営業所等を含む)であること。(EC店舗等は対象外とする。)
(A-2)
対象製品に省エネラベルを表示し、顧客の生活環境等に応じた家電製品の選び方等について アドバイスを行うとともに、省エネ性能等について適切に案内をすること。
(A-3)
キャンペーンの実施に必要な手続(広報宣伝の協力、消費者への説明、申請補助、助言等) を行うこと。
(A-4)
キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかに事務局に報告すること。
(A-5)
キャンペーンの実施に関連する法令、条例等(特定家庭用機器再商品化法等)を順守すること。

3 キャンペーンの実施にあたり、参加店舗が実施する事項等

 参加店舗の要件に定めるほか、キャンペーンの実施にあたり、参加店舗では以下の事項を行っていただく必要があります。


【ポイント等の交付に関する手続き】

(1)
購入対象期間中、対象製品を購入した者に対して、以下の事項を実施してください。
・本キャンペーンの案内。
・身分証(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、公共料金の領収書、官公庁発行の印刷物など)の提示により、購入者が京都府民であることを確認。
・温室効果ガス排出量削減啓発チラシを配布。
・申請チケットを配布した事実確認のため、当該購入に係る領収書又はレシートに押印。
 ※認め印等で可 ・「京都府インターネット版環境家計簿」への登録案内を行う。
(2)
原則、ポイント等の交付申請は購入者本人が行うものとするが、購入者が申請に関してサポートを求めた場合は、店舗において適切に対応してください。
(3)
申請チケット配布に係る購入製品の返品があった場合は、直ちにキャンペーン事務局に連絡し、対象者の住所・氏名及び申請チケットの番号を報告した上で、対象となる購入のレシート画像を提出してください。また、返品の際には申請チケットを回収するように努めてください。

【その他、キャンペーン参加店として必要な事項】

(1)
参加店舗登録後に送付するキャンペーン用のチラシ、参加店舗ポスター、参加店舗ステッカーを来店者から見やすい場所に掲示する等、キャンペーンの周知と温室効果ガス排出量削減の推進にご協力ください。
(2)
本キャンペーンの実施に係る苦情•紛争等が生じた場合は、自らその解決に努めてください。

4 キャンペーン参加店舗の登録申請方法について

(1)
参加店舗登録申請の方法
参加店舗向け募集要領兼利用規約の内容確認と同意の上、参加店舗申請期間中にキャンペーン特設サイト上で申請してください。
<キャンペーン専用サイト URL> https://kyotofu-shoene.jp
(2)
参加店舗申請期間
第一次:令和6年4月12日(金)~令和6年4月16日(火)
上記期間に申請頂いた店舗様へ購入対象期間開始前にスターターキットの送付を予定しております。
上記期間後も令和7年1月10日(金)まで随時申請が可能です。
(3)
登録•承認
参加店舗登録申請のあった事業者について、キャンペーン事務局が申請内容を審査し、適当と認められる場合は参加店舗として承認し、メールにて通知します。
(4)
申請にあたっての注意事項
この参加店舗向け募集要領兼利用規約をよくお読みいただき、キャンペーン内容をよくご理解の上、参加店舗登録申請を行ってください(やむを得ないと認められる場合を除き、参加店舗登録後の辞退はできません)。
参加店舗申請は、インターネットによる手続きを原則とします。
京都府内に複数店舗をもつ事業者については、店舗ごとに参加店舗登録申請を行ってください。

5 不正利用への対応等

本キャンペーンにおいて、一切不正な行為は許されません。万が一不正を行った場合は、参加店舗からの登録取消及び法的措置の対象とします。

【不正利用例】

偽って参加店舗として申請すること。
申請チケットの不正利用(自己取引•架空取引等)を行うこと。
詐欺等の犯罪行為に結び付く行為を行うこと。
その他、京都府又はキャンペーン事務局が不適当と判断した行為を行うこと。

6 その他

参加店舗登録後、キャンペーンの趣旨及び内容並びに参加店舗において行うべきこと等を説明する参加店舗向けマニュアルを送付しますので、熟読の上、内容について十分理解した上でキャンペーンに参加してください。また、不明点などがある場合は、下記コールセンターに問い合わせる等により、確実に疑問を解消するようにしてください。
参加店舗向けマニュアルに基づき、適切な対応を行うこと。その他必要な京都府又はキャンペーン事務局の指示を遵守すること。
本キャンペーンに従事する従業員に参加店舗向けマニュアルに記載の内容を周知すること。
キャンペーン特設サイトは、参加店舗の情報(店舗名称•所在地•電話番号等)を掲載します。
キャンペーン特設サイトには、対象製品購入者向けの FAQ(よくある質問)を掲載しておりますので、適宜確認し、キャンペーン実施の参考としてください。
本参加店舗向け募集要領兼利用規約に記載のない事項若しくは定めのない事項については、京都府又はキャンペーン事務局がその対応を決定します。
京都府又はキャンペーン事務局の方針等によって、内容が変更される場合があります。
申請チケット配布の際に取得した個人情報については、本キャンペーンの目的以外では使用しないこと。
京都府又はキャンペーン事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。

7 問い合わせ先(参加店舗向け)

本キャンペーンの実施や、参加店舗の募集に関する問い合わせは、下記コールセンターにおいて対応します。
【参加店舗向けコールセンター電話番号】
   050-5538-3114
【対応時間】
   令和6年4月10日(水)~令和7年2月28日(金)
   午前9時から午後5時まで(平日のみ)

(別表1)ポイント等交付の対象となる製品
対象製品 対象製品要件※
エアコン 【冷房能力 〜2.2kW】
統一省エネラベル多段階評価点星3以上
【冷房能力 2.5kW〜2.8kW】
統一省エネラベル多段階評価点星3以上
【冷房能力 3.6kW〜】
統一省エネラベル多段階評価点星2以上
電気冷蔵庫 【容量 〜350L】
統一省エネラベル多段階評価点星2以上
【容量 351L〜450L】
統一省エネラベル多段階評価点星3以上
【容量 450L〜】
統一省エネラベル多段階評価点星4以上
キャンペーンの対象となる製品は、上記の対象製品要件を満たし、かつ、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト(https://seihinjyoho.go.jp/)に記載があるものです。


対象製品 冷房能力・容量 最大交付額
エアコン 〜2.2kW 10,000円相当
2.5kW〜2.8kW 15,000円相当
3.6kW〜 20,000円相当
電気冷蔵庫 〜350L 5,000円相当
351L〜450L 15,000円相当
451L〜 20,000円相当
(別表2)ポイント等の額


※交付額の範囲内で地域通貨ポイントまたは農林水産物等をお選び頂けます。

(利用規約を全文読むとチェックが可能になります)

募集要項

京都省エネ家電購入キャンペーン
クーポン取扱店舗募集要項



(募集期間)
令和6年4月12日(金) ~ 令和7年1月31日(金)

ただし、クーポン利用開始(5月中旬頃)から取扱店となることを
希望される場合は、4月16日までに申請をお願いします。
◆問い合わせ先


京都省エネ家電購入キャンペーン事務局
TEL 050-5538-3114 平日9:00~17:00(土日祝を除く)

1 本事業の目的

2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて、府は地球温暖化対策推進計画において、2030年度に2013年度比温室効果ガス排出量46%以上減を当面の目標に設定し、そのうち、家庭部門においては2013年度比で半分程度にすることを目標としている。

この目標を踏まえ、本業務は、府全域を対象とした省エネ性能の高い家電製品(エアコン・冷蔵庫)の購入者に対する経済的インセンティブの付与を行うキャンペーンの実施及びキャンペーンに併せて京都府インターネット版環境家計簿の利用を促進することにより、家庭のエネルギー費用負担の軽減と併せて府民の脱炭素行動へのシフト(行動変容)を促し、家庭部門の温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。


2 京都省エネ家電購入キャンペーンの概要

(1)
給付の対象者:
1
対象となるための要件
本事業における対象者は、購入日時点において京都府内に住所を有する個人とする。
※予算が上限に達した場合は、申請の受付順となる
2
対象から除外される要件
法人・個人事業主は対象外となる。
(2)
給付の限度:制限なし
(3)
給付申請期間:令和6年5月10日(金)から令和7年2月5日(水)23:59まで

3 クーポンの概要

(1)
クーポン名称:京都省エネポイント
(2)
発行者:京都府
(3)
運営者:株式会社ギフトパッド(以下、「事務局」という)
(4)
給付の内容:京都省エネポイント利用店舗で使用可能なポイントを給付
(5)
クーポン利用期間:令和6年5月15日(水)から令和7年2月28日(金) 23:59まで
(6)
クーポンの形式等
クーポン券は、スマートフォン等でregion PAYアプリを利用したミニアプリ方式とする。ただし、対象者がスマートフォン等を利用できる環境にないこと等の理由がある場合は、紙のクーポン券となる。クーポン券は、事務局が登録する京都府内の店舗において、使用することができる。

4 取扱店舗の申込資格

次の各号に掲げる店舗は、取扱店舗の対象外とする。

(1)
国税、法人税に係る徴収金を完納していない法人又は個人事業主が運営する店舗
(2)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
(3)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
(4)
役員等が個人事業主である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められる店舗。
(5)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
(6)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
(7)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
(8)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
(9)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、クーポン券を利用する店舗として京都府又は事務局が適当と認めないもの

5 クーポンの利用方法

本事業で発行するクーポンは二次元コードが記載されたクーポン(アプリ/紙)であり、二次元コードを読み取って利用する決済手法とする。上記が不足する場合、残額に現金等を組み合わせれば、商品交換が可能。(クーポンは1円単位で利用可能)


6 クーポンの利用対象とならないもの

(1)
出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
(13)
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和7年2月28日を超えるものの支払い
別添前払い式取引についてを参照:https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/maebarai.html
(14)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(15)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行う店舗(京都府又は事務局が適当と認めるものを除く。)
(16)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(17)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として京都府又は事務局が適当と認めないもの

7 取扱店舗の責務

取扱店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)
【京都省エネ家電購入キャンペーン】クーポン取扱店舗募集要項を遵守すること
(2)
クーポンの利用において、利用対象外のものの取引を行わないこと
(3)
クーポンの利用を拒否しないこと。ただし、クーポンの残額が不足している場合は、追加の支払いで充当させて、販売するよう努めること
(4)
クーポンの不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
(5)
クーポンの取扱方法については、レジ担当者をはじめクーポンを取り扱うすべての関係者に周知すること
(6)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
(7)
事務局が配布するステッカー、チラシ等を利用者の見やすい場所に掲示すること
(8)
やむを得ない事情がない限り、事業期間中においては継続してクーポンを受け取ること
(9)
取扱店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
(10)
取扱店舗の従業員等の関係者がクーポンを入手した場合において、当該クーポンを当該取扱店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
(11)
本要項を遵守し、クーポンを適正に取り扱うこと
(12)
申込内容や取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
(13)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする
※1
MPM方式:事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
店舗設置の二次元コードを利用者のスマホなどで読み込み
決済金額を入力
店舗側で金額を確認し決済をする


※2
CPM方式:店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。店舗側において、通信可能でiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。
利用者がクーポン(紙)に記載の二次元コードを提示
店舗で用意したスマホで、クーポン(紙)の二次元コードをスキャン
金額を入力し、金額を利用者に確認して、決済確定

8 利用済クーポンの換金方法

取扱店舗は換金するための申請は不要とし、事務局は月1回(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は取扱店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。

※1 換金スケジュール(予定)

第 1 回換金日 締切日:令和6年5月31日(金) 入金予定日:令和6年6月14日(金)
第 2 回換金日 締切日:令和6年6月15日(土) 入金予定日:令和6年6月28日(金)
第 3 回換金日 締切日:令和6年6月30日(日) 入金予定日:令和6年7月12日(金)
第 4 回換金日 締切日:令和6年7月15日(月) 入金予定日:令和6年7月31日(水)
第 5 回換金日 締切日:令和6年7月31日(水) 入金予定日:令和6年8月15日(木)
第 6 回換金日 締切日:令和6年8月15日(木) 入金予定日:令和6年8月30日(金)
第 7 回換金日 締切日:令和6年8月31日(土) 入金予定日:令和6年9月13日(金)
第 8 回換金日 締切日:令和6年9月15日(日) 入金予定日:令和6年9月30日(月)
第 9 回換金日 締切日:令和6年9月30日(月) 入金予定日:令和6年10月15日(火)
第10回換金日 締切日:令和6年10月15日(火)入金予定日:令和6年10月31日(木)
第11回換金日 締切日:令和6年10月31日(木)入金予定日:令和6年11月15日(金)
第12回換金日 締切日:令和6年11月15日(金)入金予定日:令和6年11月29日(金)
第13回換金日 締切日:令和6年11月30日(土)入金予定日:令和6年12月13日(金)
第14回換金日 締切日:令和6年12月15日(日)入金予定日:令和6年12月27日(金)
第15回換金日 締切日:令和6年12月31日(火)入金予定日:令和7年1月15日(水)
第16回換金日 締切日:令和7年1月15日(水) 入金予定日:令和7年1月31日(金)
第17回換金日 締切日:令和7年1月31日(金) 入金予定日:令和7年2月14日(金)
第18回換金日 締切日:令和7年2月15日(土) 入金予定日:令和7年2月28日(金)
第19回換金日 締切日:令和7年2月28日(金) 入金予定日:令和7年3月14日(金)

9 申込方法

(1)
取扱店舗の登録を希望する事業者は特設サイトの取扱店舗登録ページより、【京都省エネ家電購入キャンペーン】クーポン取扱店舗募集要項に同意のうえ、下記URLより申し込むものとする
(特設サイト)https://kyotofu-shoene.jp
(2)
募集期間
令和6年4月12日(金) ~ 令和7年1月31日(金)

10 取扱店舗の審査・登録手続き

(1)
「9 申込方法」による申込みがあったときは、申請された取扱店舗が「4 取扱店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、同規定の各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、取扱店舗として事務局が審査登録する
(2)
取扱店舗の登録料は無料とする
(3)
取扱店舗は、特設サイト上に店舗情報を掲示する
 ※
承認結果は電子メールにて通知する。

11 取扱店舗の登録の取消等

取扱店舗において違反する行為及び「3 取扱店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、取扱店舗登録の取消を行うことがある。

違反する行為の一例
(1)
申請事項を偽って不正に登録する行為
(2)
クーポンの自己取引や架空取引
(3)
詐欺等の犯罪に結びつく行為
(4)
その他京都府又は事務局が不適切と認める行為

12 紛争の解決

クーポンの利用に際して、取扱店舗と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、京都府及び事務局は一切責任を負わない。


13 その他

(1)
本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、京都府又は事務局がその対応を決定する
(2)
取扱店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、特設サイトにより広報する
(3)
京都府の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある
(4)
申込の際に取得した店舗情報、個人情報等については、本事業の実施の範囲において利用する
(5)
クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、京都府及び事務局は一切責任を負わない
(6)
本事業において京都府及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる

(全文読むとチェックが可能になります)