1 本事業の目的
2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて、府は地球温暖化対策推進計画において、2030年度に2013年度比温室効果ガス排出量46%以上減を当面の目標に設定し、そのうち、家庭部門においては2013年度比で半分程度にすることを目標としている。
この目標を踏まえ、本業務は、府全域を対象とした省エネ性能の高い家電製品(エアコン・冷蔵庫)の購入者に対する経済的インセンティブの付与を行うキャンペーンの実施及びキャンペーンに併せて京都府インターネット版環境家計簿の利用を促進することにより、家庭のエネルギー費用負担の軽減と併せて府民の脱炭素行動へのシフト(行動変容)を促し、家庭部門の温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。
2 京都省エネ家電購入キャンペーンの概要
- (1)
- 給付の対象者:
- 1
-
対象となるための要件
本事業における対象者は、購入日時点において京都府内に住所を有する個人とする。
※予算が上限に達した場合は、申請の受付順となる
- 2
-
対象から除外される要件
法人・個人事業主は対象外となる。
- (2)
- 給付の限度:制限なし
- (3)
- 給付申請期間:令和6年5月10日(金)から令和7年2月5日(水)23:59まで
3 クーポンの概要
- (1)
- クーポン名称:京都省エネポイント
- (2)
- 発行者:京都府
- (3)
- 運営者:株式会社ギフトパッド(以下、「事務局」という)
- (4)
- 給付の内容:京都省エネポイント利用店舗で使用可能なポイントを給付
- (5)
- クーポン利用期間:令和6年5月15日(水)から令和7年2月28日(金) 23:59まで
- (6)
-
クーポンの形式等
クーポン券は、スマートフォン等でregion PAYアプリを利用したミニアプリ方式とする。ただし、対象者がスマートフォン等を利用できる環境にないこと等の理由がある場合は、紙のクーポン券となる。クーポン券は、事務局が登録する京都府内の店舗において、使用することができる。
4 取扱店舗の申込資格
次の各号に掲げる店舗は、取扱店舗の対象外とする。
- (1)
- 国税、法人税に係る徴収金を完納していない法人又は個人事業主が運営する店舗
- (2)
- 通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
- (3)
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
- (4)
-
役員等が個人事業主である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められる店舗。
- (5)
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
- (6)
- 役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
- (7)
- 役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
- (8)
- 役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
- (9)
- その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、クーポン券を利用する店舗として京都府又は事務局が適当と認めないもの
5 クーポンの利用方法
本事業で発行するクーポンは二次元コードが記載されたクーポン(アプリ/紙)であり、二次元コードを読み取って利用する決済手法とする。上記が不足する場合、残額に現金等を組み合わせれば、商品交換が可能。(クーポンは1円単位で利用可能)
6 クーポンの利用対象とならないもの
- (1)
- 出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
- (2)
- 有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- (3)
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (4)
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- (5)
- 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
- (6)
- モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入
- (7)
- 自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入
- (8)
- 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
- (9)
- 保険診療対象となる医療費の支払い
- (10)
- 介護保険の対象となるサービス費の支払い
- (11)
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- (12)
- 土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
- (13)
-
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和7年2月28日を超えるものの支払い
別添前払い式取引についてを参照:https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/maebarai.html
- (14)
- コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
- (15)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行う店舗(京都府又は事務局が適当と認めるものを除く。)
- (16)
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
- (17)
- その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として京都府又は事務局が適当と認めないもの
7 取扱店舗の責務
取扱店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
- (1)
- 【京都省エネ家電購入キャンペーン】クーポン取扱店舗募集要項を遵守すること
- (2)
- クーポンの利用において、利用対象外のものの取引を行わないこと
- (3)
- クーポンの利用を拒否しないこと。ただし、クーポンの残額が不足している場合は、追加の支払いで充当させて、販売するよう努めること
- (4)
- クーポンの不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
- (5)
- クーポンの取扱方法については、レジ担当者をはじめクーポンを取り扱うすべての関係者に周知すること
- (6)
- 決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
- (7)
- 事務局が配布するステッカー、チラシ等を利用者の見やすい場所に掲示すること
- (8)
- やむを得ない事情がない限り、事業期間中においては継続してクーポンを受け取ること
- (9)
- 取扱店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
- (10)
- 取扱店舗の従業員等の関係者がクーポンを入手した場合において、当該クーポンを当該取扱店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
- (11)
- 本要項を遵守し、クーポンを適正に取り扱うこと
- (12)
- 申込内容や取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
- (13)
-
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする
- ※1
-
MPM方式:事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
- ①
- 店舗設置の二次元コードを利用者のスマホなどで読み込み
- ②
- 決済金額を入力
- ③
- 店舗側で金額を確認し決済をする
- ※2
-
CPM方式:店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。店舗側において、通信可能でiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。
- ①
- 利用者がクーポン(紙)に記載の二次元コードを提示
- ②
- 店舗で用意したスマホで、クーポン(紙)の二次元コードをスキャン
- ③
- 金額を入力し、金額を利用者に確認して、決済確定
8 利用済クーポンの換金方法
取扱店舗は換金するための申請は不要とし、事務局は月1回(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は取扱店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。
※1 換金スケジュール(予定)
第 1 回換金日 締切日:令和6年5月31日(金) 入金予定日:令和6年6月14日(金)
第 2 回換金日 締切日:令和6年6月15日(土) 入金予定日:令和6年6月28日(金)
第 3 回換金日 締切日:令和6年6月30日(日) 入金予定日:令和6年7月12日(金)
第 4 回換金日 締切日:令和6年7月15日(月) 入金予定日:令和6年7月31日(水)
第 5 回換金日 締切日:令和6年7月31日(水) 入金予定日:令和6年8月15日(木)
第 6 回換金日 締切日:令和6年8月15日(木) 入金予定日:令和6年8月30日(金)
第 7 回換金日 締切日:令和6年8月31日(土) 入金予定日:令和6年9月13日(金)
第 8 回換金日 締切日:令和6年9月15日(日) 入金予定日:令和6年9月30日(月)
第 9 回換金日 締切日:令和6年9月30日(月) 入金予定日:令和6年10月15日(火)
第10回換金日 締切日:令和6年10月15日(火)入金予定日:令和6年10月31日(木)
第11回換金日 締切日:令和6年10月31日(木)入金予定日:令和6年11月15日(金)
第12回換金日 締切日:令和6年11月15日(金)入金予定日:令和6年11月29日(金)
第13回換金日 締切日:令和6年11月30日(土)入金予定日:令和6年12月13日(金)
第14回換金日 締切日:令和6年12月15日(日)入金予定日:令和6年12月27日(金)
第15回換金日 締切日:令和6年12月31日(火)入金予定日:令和7年1月15日(水)
第16回換金日 締切日:令和7年1月15日(水) 入金予定日:令和7年1月31日(金)
第17回換金日 締切日:令和7年1月31日(金) 入金予定日:令和7年2月14日(金)
第18回換金日 締切日:令和7年2月15日(土) 入金予定日:令和7年2月28日(金)
第19回換金日 締切日:令和7年2月28日(金) 入金予定日:令和7年3月14日(金)
9 申込方法
- (1)
-
取扱店舗の登録を希望する事業者は特設サイトの取扱店舗登録ページより、【京都省エネ家電購入キャンペーン】クーポン取扱店舗募集要項に同意のうえ、下記URLより申し込むものとする
(特設サイト)https://kyotofu-shoene.jp
- (2)
- 募集期間
令和6年4月12日(金) ~ 令和7年1月31日(金)
10 取扱店舗の審査・登録手続き
- (1)
- 「9 申込方法」による申込みがあったときは、申請された取扱店舗が「4 取扱店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、同規定の各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、取扱店舗として事務局が審査登録する
- (2)
- 取扱店舗の登録料は無料とする
- (3)
- 取扱店舗は、特設サイト上に店舗情報を掲示する
- ※
- 承認結果は電子メールにて通知する。
11 取扱店舗の登録の取消等
取扱店舗において違反する行為及び「3 取扱店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、取扱店舗登録の取消を行うことがある。
違反する行為の一例
- (1)
- 申請事項を偽って不正に登録する行為
- (2)
- クーポンの自己取引や架空取引
- (3)
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為
- (4)
- その他京都府又は事務局が不適切と認める行為
12 紛争の解決
クーポンの利用に際して、取扱店舗と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、京都府及び事務局は一切責任を負わない。
13 その他
- (1)
- 本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、京都府又は事務局がその対応を決定する
- (2)
- 取扱店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、特設サイトにより広報する
- (3)
- 京都府の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある
- (4)
- 申込の際に取得した店舗情報、個人情報等については、本事業の実施の範囲において利用する
- (5)
- クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、京都府及び事務局は一切責任を負わない
- (6)
- 本事業において京都府及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる